特定技能の在留期間更新手続きと必要書類の徹底解説

特定技能の在留資格で日本に滞在する外国人は、在留期間が定められており、期限が近づいた際には更新手続きが必要です。更新を怠ると不法滞在となるリスクもあるため、企業側も制度の詳細を理解しておくことが求められます。

本記事では、特定技能の在留期間の概要から更新手続きの方法、必要書類、費用、よくあるトラブルとその対応までを詳しく解説します。申請の準備をスムーズに進めるためにも、早めの行動が重要です。

特定技能の在留資格と在留期間の基本

特定技能とはどんな制度か

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能を持つ外国人労働者が就労できる在留資格です。対象分野は制度開始当初から拡大され、現在では多様な業種での受け入れが可能となっています。

特定技能1号と2号の違い

分類在留期間の上限家族帯同更新可能な単位
特定技能1号最長5年(通算)不可4か月・6か月・1年
特定技能2号上限なし条件付きで可6か月・1年・3年

1号では基本的に短期的な労働力としての就労が中心で、2号は長期就労や生活基盤の構築が可能となります。

特定技能の在留期間更新手続き方法

在留期間更新は余裕を持って進める

更新申請は在留期限の3か月前から可能です。申請準備や書類収集には時間がかかるため、遅くとも4か月前から取りかかると安心です。

繁忙期である1~3月に申請が集中する傾向があるため、その時期に期限が重なる場合は特に注意が必要です。

オフライン申請の進め方

提出から受領までの流れ

  1. 必要書類の準備(企業・本人双方)
  2. 管轄の出入国在留管理局に提出
  3. 審査(1〜2か月程度)
  4. 結果通知(ハガキ・電話・郵送など)
  5. 在留カードの受領

オフライン申請時の注意点

  • 審査内容には素行や法令順守状況も含まれる
  • 書類に虚偽があれば不許可の可能性あり
  • 提出先は雇用企業の所在地を管轄する入管

オンライン申請の進め方

利用者の条件と手順

オンライン申請には、あらかじめ「在留申請オンラインシステム」の利用申出を行い、承認を受ける必要があります。

【オンライン申請可能な対象者】

  • 所属機関の職員
  • 行政書士・弁護士
  • 外国人本人(マイナンバーカードが必要)
  • 登録支援機関・公益法人の職員
  • 法定代理人・親族

申請手順の詳細

  1. 利用申出書を提出(地方出入国在留管理局)
  2. 審査後、承認メールが届く
  3. 必要書類をオンラインでアップロード
  4. 審査
  5. 郵送で新しい在留カードが届く

※満了日当日の申請は不可。システム利用にはGoogle Chrome推奨。

更新に必要な書類と準備のポイント

企業側が用意する必要書類

法人と個人事業主では提出書類が異なります。共通して準備が必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 所属機関概要書
  • 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
  • 社会保険・税務関係の納付証明書
  • 労働保険関連の領収書や納入通知書
  • 公的義務履行に関する説明書

分野ごとに異なる追加書類が求められることもあるため、対象業種の要件を事前に確認しておきましょう。

申請人本人が準備する必要書類

申請者本人が提出する書類は多岐にわたるため、余裕を持って収集・整理する必要があります。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 雇用契約書・条件書の写し
  • 報酬に関する説明書
  • 住民税課税・納税証明書
  • 源泉徴収票の写し
  • 健康保険証、年金納付証明書など

税金や社会保険料の滞納がある場合、誓約書や追加書類の提出が求められることもあります。

在留期間更新にかかる費用

登録支援機関や専門家に委託する場合

  • 各種証明書発行費:300円~600円/通
  • 収入印紙代:4,000円
  • 申請代行手数料:おおよそ6万円(依頼先により異なる)

外部に依頼することで手続きの手間を軽減できますが、費用はやや高めになります。

自社で対応する企業単独型の場合

  • 証明書発行費・印紙代を含め、合計5,000円前後
  • 申請にかかる人件費・時間的負担は大きい
  • 入管への訪問対応などが必要になるため、事前準備が重要

自力での対応が難しい場合は、無理せず支援機関への依頼も検討しましょう。

更新が間に合わなかった場合の対応策

在留期限までに申請を済ませていれば、満了日から2か月間は特例として在留可能です。この期間内であれば就労も継続できます。

【注意点】

  • 申請をしていない場合は不法滞在となる可能性あり
  • 手続きを忘れていた場合も速やかに出入国在留管理局に出頭
  • 正当な理由がある場合は、更新が認められることもある

審査には時間がかかるため、遅延を避けるためにも計画的な対応が求められます。

更新が不許可になる主な原因と対処法

更新申請をすれば必ず許可が下りるとは限りません。以下のようなケースは不許可となる可能性が高いため、事前に対策を講じておきましょう。

労働条件が不適切な場合

  • 日本人と同等の賃金・労働条件でなければならない
  • 有給休暇や福利厚生なども同等である必要あり
  • 最低賃金以上であっても、同じ職種の日本人と比較される点に注意

税金・社会保険料の滞納

  • 滞納があるとマイナス要素として判断される
  • 永住権申請にも影響するため、定期的な確認が必要
  • 滞納がある場合は納付後、証明書を添付して申請

協議会への未加盟

  • 各分野の協議会加入は義務
  • 未加入の場合、在留更新が認められないケースも
  • 加入は初回受け入れから4か月以内に行うこと

在留期間更新は計画的な準備が重要

特定技能の在留期間更新は、手続きに必要な書類が多く、審査にも時間がかかるため、計画的に進めることが求められます。企業と申請人双方が協力し、期限内に確実な対応を行うことで、就労継続や法的リスクの回避につながります。

更新準備のチェックポイント

  • 在留期限の3か月前までに申請開始
  • 書類収集・内容確認は4か月前から着手
  • オンライン・オフラインの方法を早めに決定
  • 協議会加盟や滞納有無の確認も忘れずに

継続的な雇用を実現するためにも、正確かつ早期の手続きを徹底しましょう。