外国人雇用に必要な就労ビザ16種類と取得の流れ

外国人を日本で雇用するためには、適切な就労ビザを取得する必要があります。就労ビザは活動内容によって16種類に分かれており、それぞれ取得条件や在留期間、審査内容が異なります。

本記事では、就労ビザの全体像を理解したい方向けに、各ビザの特徴や取得手続き、雇用時の注意点などを整理して解説します。適切な在留資格の確認は、法的リスクを避けるためにも非常に重要です。

就労ビザとは何か?外国人の雇用に必要な在留資格

日本で働く外国人は、「就労可能な在留資格」を取得していることが条件です。これは、入国審査で使われるビザ(査証)とは異なり、滞在中に行う活動内容を定める法的な資格です。

在留資格とビザの違い

  • ビザ(査証):日本に入国するための許可証。日本大使館・領事館で発行される。
  • 在留資格:日本での滞在と活動内容を定める資格。入国後に出入国在留管理局が管理。

就労ビザは、在留資格の中でも「報酬を受ける活動」が認められているものを指します。

日本で認められる就労ビザの種類と特徴

2024年時点で認められている就労ビザは16種類あり、それぞれ対象業務や取得条件が異なります。

主な就労ビザの特徴一覧

以下に、代表的な就労ビザの概要を示します。

特定技能

  • 労働力不足の業界において就労が可能
  • 技能と日本語の試験合格が必要
  • 特定技能1号(12分野)と2号(11分野)がある
  • 最長在留期間:5年(2号は更新可能)

技術・人文知識・国際業務

  • ITエンジニア、通訳、経理、デザイナーなどが対象
  • 大学卒業や専門学校卒で関連分野の学歴が必要
  • 更新制限なし、最長5年の在留期間

技能

  • 外国料理の調理師、ソムリエ、スポーツトレーナーなどが対象
  • 実務経験が必須(学歴は問わない)

経営・管理

  • 会社設立・経営に携わる人向け
  • 資本金や事業計画の提出が必要
  • 最短3カ月から5年までの在留期間

教授

  • 大学や高等教育機関での教育・研究活動が対象
  • 教授、准教授、助手など

興行

  • 俳優、歌手、モデル、スポーツ選手などが対象
  • マネージャーや照明スタッフなど裏方も含まれる
  • 2023年より取得要件が緩和されている

技能実習

  • 技術の習得を目的とする研修制度
  • 労働力確保を目的とした在留資格ではない
  • 原則として帰国前提、永住は不可

その他の就労ビザ(抜粋)

  • 介護:介護福祉士資格が必要
  • 報道:記者、ディレクターなど報道関係者
  • 教育:小中高での語学指導など(大学は「教授」)

就労ビザの申請手続きと流れ

新規申請の流れ

外国人が日本に初めて入国して働く場合、以下の手続きが必要です。

  • 受け入れ企業が在留資格認定証明書を申請
  • 証明書が交付されたら外国人本人へ送付
  • 本人が海外の日本大使館でビザを申請
  • ビザ発給後、日本へ入国

申請から入国まで通常1〜3カ月程度かかるため、早めの準備が推奨されます。

必要書類(例:技術・人文知識・国際業務)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • 雇用契約書または内定通知書
  • 卒業証明書または成績証明書
  • 専門学校卒業者の場合、専門士の称号を証明する書類

在留資格の変更申請

すでに日本に在留している外国人が就労ビザに切り替える場合は「在留資格変更許可申請」を行います。

  • 管轄の出入国在留管理局で申請
  • パスポートと在留カードの提出が必要
  • 許可後に新しい在留カードが交付される

審査にかかる期間の目安

就労ビザの審査期間は在留資格の種類によって異なります。

審査期間の例(2023年データ)

在留資格審査日数(平均)
技術・人文知識・国際業務約60日
経営・管理約90日
特定技能(1号)約62日
興行約28日
技能実習約30〜45日

※時期や申請内容によって変動するため、最新情報の確認が必要です。

外国人雇用時の注意点と法的リスク

雇用前に確認すべき重要ポイント

外国人を雇用する際は、以下の点を確認することで不法就労や行政指導を防げます。

アルバイトには資格外活動許可が必要

  • 本業以外の仕事をするには個別の許可が必要
  • 留学生などは週28時間以内まで認められている

給与は日本人と同等以上であること

  • 最低賃金を下回る設定は違法
  • 同職種の日本人と同等以上の条件で雇用する必要がある

就労内容がビザに合っているかを確認

  • 取得した在留資格の範囲外での勤務は認められない
  • 違反した場合、企業側に「不法就労助長罪」が適用される可能性あり

就労可能なその他の在留資格

就労ビザ以外にも、自由に働ける在留資格が存在します。

制限のない在留資格

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者

これらは、日本での生活基盤が強く、就労制限が設けられていません。どのような業務にも従事可能です。

特定活動ビザの一部

  • 指定された職種でのみ就労可能(例:ワーキングホリデー)
  • 就労の可否はパスポートの「指定書」で確認

まとめ:外国人雇用はビザの正しい理解が鍵

  • 就労ビザは16種類あり、業務内容に応じて使い分けが必要
  • 申請方法や必要書類はビザの種類によって異なる
  • 雇用前に在留カードの確認と条件の理解が必須
  • 不適切な雇用は企業にも法的リスクがあるため注意が必要

外国人雇用は、正しい制度理解と適切な管理によって、企業にとって大きな戦力となります。複雑な制度も、事前に情報を整理し、適切に対応することで円滑な受け入れが可能です。