日本の製造業では深刻な人手不足が続いており、その解決策として外国人材の活用が進んでいます。特定技能制度のなかでも「産業機械製造業」は重要な分野で、外国人が高度な製造業務に従事できるよう制度整備が行われています。
本記事では、特定技能「産業機械製造業」の概要、就業可能な業務、企業が満たすべき受け入れ要件、取得方法、そして採用時に発生する費用について、ポイントを押さえて解説します。
特定技能産業機械製造業とは
外国人労働者が担う製造現場の要
特定技能「産業機械製造業」は、2019年の出入国管理法改正に伴い創設された制度の一つで、国内の人材不足を補うために導入されました。2022年には制度の見直しにより、製造業全体が「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として統合され、より柔軟な対応が可能となっています。
制度創設の背景と必要性
人手不足が常態化する一方で、産業機械の需要は国内外で拡大を続けています。とくに熟練を要する業務においては自動化が難しく、外国人の力を借りることが不可欠となっています。制度導入により、優秀な外国人材を育成・活用し、製造業の基盤強化を図る狙いがあります。
特定技能取得者が従事できる業務内容
就労可能な主な業務区分
外国人が特定技能「産業機械製造業」を取得することで従事可能となる業務は、次の3つの区分に分類されます。
- 機械金属加工
- 電気電子機器組立て
- 金属表面処理
それぞれの区分内では、複数の作業に就くことが可能です。
主な業務内容一覧
以下は、該当する主な作業の一部です。
- 鋳造・鍛造・ダイカスト
- 機械加工・溶接・塗装
- 電子機器組立て・プリント配線板製造
- 金属プレス加工・アルミニウム陽極酸化処理
- 工業包装・機械保全・仕上げ
取得した技能区分に基づき、対象となる作業に限定して従事することが可能です。
受け入れ企業が満たすべき3つの要件
日本標準産業分類への該当
外国人材を雇用する企業は、総務省が定める日本標準産業分類に該当していなければなりません。また、直近1年で製造品出荷額が発生している必要があります。
協議・連絡会への加入
経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入が必須です。制度の趣旨理解や法令遵守が求められるため、事前の手続きが重要です。
外国人支援体制の整備
外国人材が安心して働ける環境を整えるため、次のような支援が義務づけられています。
- 生活ガイダンスの提供
- 公的手続きの同行支援
- 日本語学習機会の提供
- 住居確保や相談対応など10項目の支援
支援業務は、登録支援機関に委託することも可能です。
特定技能1号の取得方法と条件
試験による取得
「製造分野特定技能1号評価試験」と、日本語能力を証明する「日本語試験(N4以上)」に合格することで取得可能です。試験は国内外で実施され、ペーパーテスト形式で行われます。
技能実習からの移行
技能実習2号を良好に修了した場合、試験を免除され、特定技能1号へ移行できます。これにより、引き続き日本での就労が可能になります。
特定技能2号の取得要件
特定技能2号への移行は、1号での経験をもとに、以下の条件を満たす必要があります。
- 指定試験(製造分野特定技能2号評価試験など)への合格
- 3年以上の実務経験
- 1級技能検定やビジネス・キャリア検定3級の取得
2号資格を得ることで、家族の帯同も認められ、より安定した生活基盤が構築可能です。
採用に必要な諸費用の目安
外国人材の採用にあたっては、以下のような費用が発生します。
採用関連費用の概算(1名あたり)
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 人材紹介会社への手数料 | 10〜30万円 |
| 送り出し機関手数料 | 20〜60万円 |
| 在留資格申請書類の委託費用 | 10〜20万円 |
| 在留期間更新の委託費用 | 4〜8万円 |
| 支援業務委託費用 | 2〜4万円 |
※実際の費用は国籍や委託先によって変動します。
まとめ:外国人材の活用で製造業の人手不足を解消
特定技能「産業機械製造業」は、人手不足が顕著な製造業界において、即戦力となる外国人材の雇用を可能にする制度です。企業が制度を適切に理解し、必要な要件を整えることで、円滑な受け入れと事業の安定化が実現できます。
初めて採用する場合は、専門機関や支援機関の活用がスムーズな運用につながるでしょう。


